
福井商工会議所2階で開かれた「フリーランスで働く人を保護する新法の理解を深めるセミナー」に参加した。
フリーランス保護法とも呼ばれるが正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。
配布された資料でフリーランスの代表例として出されていたのは、私のような「カメラマン」。独立した個人事業種として、出版社や印刷会社から撮影業務を委託されるので分かりやすいと思われたようだ。写真館営業のような一般消費者からの依頼は、フリーランス保護法の対象ではない。B to Bと呼ばれる企業間取引を行う特定受託事業者がフリーランスだ。
講師の後藤正邦弁護士(50歳)は、これまで契約打ち切りの恐れなどからフリーランスは弱い立場にあったと指摘。フリーランス事業者に対し「契約の趣旨に沿わないことは断っていい。自分のためにも他のフリーランスのためにもしっかりと価格などの主張をしてほしい」と強調
わないことは断っていい。自分のためにも他のフリーランスのためにもしっかりと価格などの主張をしてほしい」と強調されたが、実際の現場で、どこまで正常化されるかは未定だし、不誠実な対応が有っても、それを裁判を起こしてまで。取り返す程の大きな仕事はないだろうと感じた。
ほとんどの場合、仕事を受ける側であるが、年に数回は、大掛かりなイベント撮影などで同業者に写真撮影やビデオ収録を委託することがある。その場合は、私が発注事業者として、書面などによる取引条件や支払い期日を明示する必要があることがわかった。書面でなくても、電子メールやSNSでのやりとりでも良いらしい。これまでのような口約束ではダメ。
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