1、お互いが同じ課題解決の当事者であり、対等なパートナーであるといった対等の原則 2、NPOの活動が自主的かつ自己責任のもとで行われていることを前提とした自主性尊重の原則 3、相互に依存心が高まり、協働事業の効果的な遂行を困難にしないため、自律性、責任の明確化、関係の時限制の原則 4、組織の成り立ちや意思決定の方法などの相手の組織の違いを十分理解する相互理解の原則 5、公共的課題の解決こそが目的だという目的共有の原則 6、透明で開かれた関係性を維持するため、さらに、対等性、相互理解、目的共有をきっちり担保するための情報公開の原則 というものだった。